2021-04-15 第204回国会 参議院 環境委員会 第6号
また、強いて言うならば、景観法を活用すれば一定の制限を課すことができる可能性があるということで、つまりは太陽光発電施設を直接規制する法律はないという話でありました。 しかしながら、太陽光発電の建設が原因と思われる土砂崩れも起きていますし、国立・国定公園は、やはり雄大な自然を売りとしているということも多いわけで、やっぱりやみくもな開発には問題も多いんじゃないかと思っています。
また、強いて言うならば、景観法を活用すれば一定の制限を課すことができる可能性があるということで、つまりは太陽光発電施設を直接規制する法律はないという話でありました。 しかしながら、太陽光発電の建設が原因と思われる土砂崩れも起きていますし、国立・国定公園は、やはり雄大な自然を売りとしているということも多いわけで、やっぱりやみくもな開発には問題も多いんじゃないかと思っています。
○赤羽国務大臣 先ほども御答弁させていただきましたが、これまで国交省としては、景観法の制定のときに私もちょうど委員で、京都の町家づくりとか無電柱化のまちづくりを視察した経験がございまして、これは景観的にもやはり無電柱化を進めていこうということでありましたが、かけ声だけでなかなか進まなかった。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 今、室井委員御指摘のように、この無電柱化というのは結構古くからある話でして、ちょっと正確な年は忘れましたが、景観法という新しい法律を作ったときに、この無電柱化を進めようということで法律ができましたが、現実には大変な莫大な費用が掛かり、その費用を誰が負担するのかというようなことが主な原因となってなかなか前に進んでこなかった。
○赤羽国務大臣 この無電柱化の話というのは結構歴史の長い話があって、かつて国交委員会で景観法というのができて、やはり電線があるということの景観がどうだということでそういう法律ができたんですが、現実には、やはり相当、費用負担をどうするのかということがボトルネックとなって進んでこなかった、そういう歴史だったと思います。
この無電柱化の話というのは結構昔からありまして、かつては景観法の法律ができたときにも無電柱化というのはうたわれましたが、今、平木議員言われたように、もう大変なコストが掛かると。これ、電力事業者が持つと結局電気代に跳ねるということで、なかなか前に進んでこなかったのが状況でございます。
都市計画法の中には美観地区という制度がありましたが、二〇〇四年にできた景観法では、位置づけを高めて景観地区を指定し、景観の維持だけでなく、今後の景観形成のための誘導を図るとしています。例えば、鴨川の河川敷から京都東山の山並みを見るように、ビューポイント、視点場と言ってもいいんですけれども、と視対象を決め規制する、すなわち、大切な山並みや文化財の景観が遮られないように建物を規制する。
しかも、景観法に基づく景観行政を担う部署との連携が不可欠だということで文化庁は言っているわけです。その景観法を所管するそういうところが、もうちょっと両方力を合わせて京都の景観を守ろうやないかということで御努力なさることが私は肝要だと思います。 そういう立場で今後とも私は努力する、皆さん方もそういう努力をしてほしいということを述べて、終わります。
景観法において、良好な景観は、各地方公共団体が地域の特性に応じて多様な形成を図ることとされております。 具体的には、各地方公共団体におきまして、景観法に基づく景観計画の策定等を通じて良好な景観の形成に取り組むこととされております。
なお、いわゆるメガソーラーを念頭に制度化されたものではありませんが、現行法の体系においても、国土交通省が所管する景観法を活用すれば太陽光パネルについて一定の制限を課すことは可能であります。 国土交通省としましては、地方公共団体からの御相談に応ずるなどの支援をしっかりしてまいりたいと考えております。
このため、観光庁におきましては、明日の日本を支える観光ビジョン及びこれを踏まえた観光立国推進基本計画に基づきまして、環境省と連携しながら、自然公園法に基づき、国立公園を世界水準のナショナルパークとして自然を保護しつつ活用する取組を進めているほか、関係部局とともに、景観法に基づく景観計画の策定を自治体に促し、美しい町並みの観光への活用を進めるなど、既存の法制度の枠組みを活用しながら、我が国の自然や景観
ちなみに、八坂の通りにつきましては、景観法に基づく歴史遺産型美観地区、これは祇園町南歴史的景観保全修景地区にも指定されており、その一角でございますので、まさに今回の無電柱化推進計画の目標にぴったり合ったところでございますので、六期の計画には載っていないんですが、三十一年から七期の新しい計画をつくってまいりますので、恐らくそこにはしっかりと載ってくるかと思います。
しかし、これは医療法、建築基準法、消防法、景観法に違反するということで反対されました。 災害対策は、このような災害時に包括的な適用除外法令をつくることによって対処すべきものです。 また、東日本大震災では、多くの官庁が法律の弾力的運用について通知を送りました。しかし、その数は、一自治体に千通送られたんです。被災自治体はこれに対応することは到底できませんでした。
それで、いかがなものかなということで近くの方々は騒いでいるわけですけれども、予算委員会で国交大臣のお話にもありましたが、景観法に基づいて景観行政を行うのは地方公共団体であり、本件の場合は東京都港区が景観行政団体だということでありました。
良好な景観形成に向けて、景観法あるいは都市計画法といったような法律に基づきまして、地方公共団体が建築物の高さ等につきまして、地域の実情に応じてきめ細やかな規制を行うことが可能となってございます。 既に、多くの地方公共団体で活用されております。
良好な景観のあり方につきましては、各地域で実情が異なるということから、以前は、各地方公共団体の都市計画あるいは条例等におきまして基準を設けて、届け出、勧告制度などによって対応してきたというわけでありますが、それでは不十分だということで、平成十六年に景観法を施行しまして、こうした地方公共団体の条例による独自の取り組みに法律の根拠を与えて、一定の場合には変更命令までかけられるようにということができまして
○下村国務大臣 二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックに向けて、日本全体を文化芸術立国として、世界じゅうの方々が観光立国で日本を訪れるという意味の受け皿として、既存の文化、景観法も含めて維持していくというのは大変重要なことだと思いますし、関係省庁と連携して、それがきちっと保存され、またそれが観光の拠点になるようなフォローアップをぜひ考えていきたいと思います。
こうした稼働資産の保護措置につきましては、景観法、港湾法などが用いられますので、所管が文化庁以外の複数の省庁にわたっております。
これは、今回の立地適正化計画を策定した場合が該当するのはいいんですけれども、この話自体は、景観計画を民間事業者が提案できるようにするということ自体は景観法の方の話であって、立地適正化計画を策定した場合に必ずしも限定しなくても、もう少し、今回で一つ、一歩前進して、その先のこととしてでもいいんですけれども、必ずしもこれに限定せずに、この景観計画の民間事業者による提案を広く認めていくべきではないかと考えます
時間になりましたので、最後に大臣にお伺いしたいんですが、私もこの都市整備とか都市計画というのは全くの素人なんですが、見てみますと、いろいろな法律が重層的に、建築基準法、景観法、都市計画法、中心市街地活性化法、都市低炭素化法、今回の地域公共交通活性化法案ができて、また、国家戦略特区等いろいろな特区制度もある。
さらに、我が国においては、景観法に基づき地方公共団体に景観条例が制定されており、新国立競技場に関しては、今後、設計がおおむね完了した段階で、新宿区景観まちづくり条例に基づく景観まちづくり審議会において、良好な景観の形成の観点からの審議を経ることとなっているというふうに承知をしておりますので、十分御懸念は担保されるというふうに考えております。
特に、まちづくりに関係する法律で規定された協議会というのが、幾つあるか数えたことはないんですけれども、少なくとも、例えば、ぱっと頭に浮かぶのは、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく協議会、あるいは景観法に基づく協議会、都市鉄道等利便増進法に基づく協議会あるいは居住の安定化に関する協議会とか、国土交通省に関係するものだけでも幾つも協議会が出てくるんですね。
一、都市再生事業の推進に当たっては、良好な都市環境の形成や伝統的な文化の継承、景観の保全等に十分配慮するとともに、地域の自主性や創意工夫をいかしたまちづくりの推進のため、都市計画法、景観法等関係諸法に基づく各種制度のより効果的かつ積極的な活用が図られるよう努めること。
六 地域の歴史、文化、景観等を生かした個性的なまちづくりを推進するため、都市計画法、景観法、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律等に基づく各種制度の積極的活用が図られるよう努めること。また、都市再生整備事業の推進に当たっては、良好な都市環境の形成にも十分配慮すること。 以上であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手)
この二月に出された社会資本整備審議会の答申の中にも、それに基づいて今回の法案ができたんですけれども、この点を指摘されていて、その制度を、こうやって法律をつくることもさることながら、例えば建築基準法の集団規制の中でどうなのか、都市計画法をどうさわるのか、景観法とどう連動させるのかという視点が必要だという指摘があるんですけれども、その点が今回の法案の中では抜け落ちていると思うんですが、この点、いかがお考
石井幹子参考人といえば、照明デザインという新たな分野を切り開いたオピニオンリーダーとして、今回、私の地元の岡山倉敷の夜の景観もしてくださったそうで大変うれしく思っておりますが、日本には町並みの景観を守るという景観法、景観の考え方があります。